ひらのゆうじ税理士事務所

対象業種が拡大!セーフティネット保証5号のご案内

【資金繰り情報】中東情勢を受け対象業種が拡大!あなたの会社も対象?「セーフティネット保証5号」

■「セーフティネット保証5号」とは?

全国的に業績が悪化している業種の中小企業が、金融機関からお金を借りやすくなるように支援する制度です。

中小企業が金融機関から融資を受けるときには、「信用保証協会」という公的機関が保証人の役割をしてくれる仕組みがあります。セーフティネット保証5号は、この保証を通常よりも有利な条件で受けられる特別な制度です。

中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査の結果、2026年7月1日から9月30日までの期間は、対象となる業種(指定業種)が583業種に広がりました。

■制度の概要

・対象:指定業種に属し、売上高の減少など一定の要件を満たす中小企業者
・認定:会社や事業所の所在地の市区町村長による認定が必要
・保証割合:信用保証協会が借入額の80%を保証
・保証限度額:通常の保証とは別枠で、普通保証は2億円以内、無担保保証は8,000万円以内
・資金の使い道:経営を安定させるための資金(運転資金など)

売上高の減少の要件としては、たとえば「最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること」などがあります。

■活用する3つのメリット

【メリット1】借入の選択肢が広がる
通常の保証枠とは「別枠」で保証を受けられます。すでに保証付きの融資を受けている会社でも、追加で資金を調達できる可能性があります。

【メリット2】金融機関に相談しやすくなる
借入額の80%を信用保証協会が保証するため、金融機関も融資を検討しやすくなります。

【メリット3】いざというときの「手元資金」を確保できる
原材料費やエネルギーコストの上昇が続くと、資金繰りが苦しくなるおそれがあります。業績がさらに悪くなる前に資金を確保しておけば、設備投資や販促、人材確保などに使える余裕を残せます。

■ここに注意!活用のポイント

【自社が指定業種かどうかの確認が必須】
指定業種は、3か月ごとなど定期的に見直されます。自社の事業が「日本標準産業分類」(国が定めた業種の分類表)のどれに当たるかを確認し、最新の指定業種リストに入っているかをチェックしましょう。業種名に「〜に限る」「〜を除く」などの条件が付いている場合もあります。

【市区町村長の「認定」が必要】
まず、所在地の市区町村に申請して「認定書」を受け取ります。その後、認定書を持って金融機関または信用保証協会に融資を申し込みます。

【認定を受けても、必ず借りられるわけではない】
認定の後に、金融機関と信用保証協会による審査があります。希望どおりに借りられない場合もあるため、早めに相談しておきましょう。また、保証を受けるには保証料がかかります。

■活用前のチェックリスト

・自社の業種が指定業種に当たるか
・売上高の減少などの要件を満たしているか
・市区町村の認定手続きに必要な書類は何か
・金融機関に説明できる資料(試算表や資金繰り表など)を準備できているか

■まとめ

セーフティネット保証5号は、業績悪化の影響を受ける中小企業の資金繰りを支える制度です。指定業種の確認や認定の手続きが必要なため、早めの準備が大切です。
当事務所では、指定業種に当たるかどうかの確認や、売上減少の計算、金融機関への説明資料の作成をお手伝いします。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。
(根拠:中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

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